R2告示411(周波数割当計画)
全取っ替えです.ご関心のある方は『インターネット版官報』でご参照下さい.全185ページ!
『周波数割当計画を作成する件(総務四一一)』
https://kanpou.npb.go.jp/20201222/20201222g00268/20201222g002680110f.html
こまごまとした「一部の改正」は割愛します.

●S25法131――最初期
●S27法280――郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令の整理に関する法律――による改正
「電波監理委員会」が「郵政大臣」に.
●H11法160――中央省庁等改革関係法施行法――による改正
「郵政大臣」が「総務大臣」に.
●H12法109――電波法の一部を改正する法律――による改正
このときに,“公示”することに.この電波法の改正の施行が「11月30日」で,それと同時に『周波数割当計画』の初代の告示が出されたわけです.
「第二十七条の十三第四項」――次項でいう「第二十七条の十三第六項」――というのは,「特定基地局」用のバンドです.ひらたく言うと,携帯電話・スマホのバンドです.
●いま
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/72001000001.html
(昭二七法二八〇・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一三法八五・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平二一法二二・平二二法六五・令元法六・一部改正)
『周波数割当計画を作成する件(総務四一一)』
https://kanpou.npb.go.jp/20201222/20201222g00268/20201222g002680110f.html
改正の経緯
さかのぼって調べました.ぜんとっかえは3回目,これが第4代目の『周波数割当計画』となります.8年ぶりの全改正です.こまごまとした「一部の改正」は割愛します.
公開の契機
では「H12年になにがあったの?」となるわけですが,そのときに――おそらく「電波の有効活用」の観点から――「使い道をきちんと公開しましょう」と決められました.これまたさかのぼりました:●S25法131――最初期
(周波数の公開)
第二十六條 電波監理委員会は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数及び割り当てた周波数の現状を示す表を作成し、公衆の閲覽に供しなければならない。
●S27法280――郵政省設置法の一部改正に伴う関係法令の整理に関する法律――による改正
「電波監理委員会」が「郵政大臣」に.
(周波数の公開)
第二十六條 郵政大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数及び割り当てた周波数の現状を示す表を作成し、公衆の閲覽に供しなければならない。
●H11法160――中央省庁等改革関係法施行法――による改正
「郵政大臣」が「総務大臣」に.
(周波数の公開)
第二十六条 総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数及び割り当てた周波数の現状を示す表を作成し、公衆の閲覽に供しなければならない。
●H12法109――電波法の一部を改正する法律――による改正
このときに,“公示”することに.この電波法の改正の施行が「11月30日」で,それと同時に『周波数割当計画』の初代の告示が出されたわけです.
(周波数の公開)
第二十六条 総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)及び割り当てた周波数の現状を示す表を作成し、公衆の閲覽に供するとともに、周波数割当計画については、これを公示しなければならない。
2 周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項(放送をする無線局に係る周波数にあつては、第一号に掲げる事項)を記載するものとする。
一 無線局の行う無線通信の態様
二 無線局の目的
三 周波数の使用に関する条件
四 第二十七条の十三第四項の規定により指定された周波数であるときは、その旨
「第二十七条の十三第四項」――次項でいう「第二十七条の十三第六項」――というのは,「特定基地局」用のバンドです.ひらたく言うと,携帯電話・スマホのバンドです.
●いま
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/72001000001.html
(周波数割当計画)
第二十六条 総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 無線局の行う無線通信の態様
二 無線局の目的
三 周波数の使用の期限その他の周波数の使用に関する条件
四 第二十七条の十三第六項の規定により指定された周波数であるときは、その旨
五 放送をする無線局に係る周波数にあつては、次に掲げる周波数の区分の別
イ 放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てる周波数
ロ イに掲げる周波数以外のもの
(昭二七法二八〇・平一一法一六〇・平一二法一〇九・平一三法八五・平一四法三八・平一五法六八・平一六法四七・平二一法二二・平二二法六五・令元法六・一部改正)
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