パブコメ募集(3):周波数の追加割当て
パブコメ募集を追っていてとんでもないものを見つけてしまった.どおしよう.
...間違ってますね.JARL/CQ出版の『抄録』.

(注)は(注)にだけ掛かります.Phone,いけます.
...そう言い切るべく,原本を辿りましょう.
関連する告示が入り乱れていますから,併せて読み解かないとなりません.これ基本.
...お察しのとおりで,今回総務省が俎上に置いている
「平成21総務省告示126号」「平成21総務省告示179号」を
『抄録』で探そうとしても,みつかりません.
抄録が間違ってどうすんじゃ!
...末尾でまとめます.
という吊し上げはさておき,これらのうち,今回スルーされている(a)を紐解きます.
無線設備規則別表第二号第54の規定に基づくアマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値
平成21年03月17日 総務省告示第125号
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72ab05031.html
...かいつまみますと,
・A1A … 0.5kHz幅
・その他のモード … リンク先の表中のとおり――例:J3Eは3kHz幅――で,
そのすべてに対して,以下の「注1」が掛かっています:
つまり/反対に言えば,1,907.5~1,912.5kHz「以外」は,この200Hz幅の制限を受けません.
今回この占有周波数帯域幅の告示は改正されませんから,いまの制限のまま残ります:
「1,907.5~1,912.5kHzでは,CW以外の全モードは,200Hz幅以下ね」
……(1)
A1A F1B F1D G1B G1D ……(2)
(1)(2)を合わせて解釈しますと,占有周波数帯域幅の規定は,より具体的には,以下のとおりとなります:
1,907.5~1,912.5kHzでは,
・A1A … 0.5kHz幅
・F1B F1D G1B G1D … 200Hz幅
これを絵解きしているのが,冒頭に引用した総務省の図版です.
いままでがこうで,これからもこうです.
くどいようですが,200Hz幅制限の対象が,1,907.5~1,912.5kHz「以外」に広がることは,ありません.
余談ですが,H26の部分改正――これがH26告示429――の際に,100Hz幅から200Hz幅に広げられています(施行はH27).
...とある中で,「注」についてひらたく言いますと以下のとおりです:
・注1 … サテライトはダメよ
・注2 … 1,825~1,875kHzは二次分配よ
・注3 … 3,575~3,580kHz・3,662~3,680kHzは二次分配よ
すでにこれらのバンドで免許を受けている局は,そのモード内である限りは何の手続きをせずとも,拡張バンドでオンエアできます〔「H21告示126の改正案」の附則〕.
H21告示125.ところが抄録では,H26告示429と誤記しています.
法令番号そのものを改竄してしまうのはダメでしょう.正しくは...
平成二十一年三月十七日―総務省告示第百二十五号
最終改正 平成二十六年十二月十七日―総務省告示第四百二十九号
本文も違っています.
“抄録”なのだから許される?のかもしれませんが,法令番号そのものの改竄は,やはりダメでしょう.
正しくは...
平成二十一年三月十七日―総務省告示第百二十六号
最終改正 平成二十六年十二月十七日―総務省告示第四百三十号
本文も相違(“抄録”ならば許されるのだろうか?).
正しくは...
平成二十一年三月二十五日―総務省告示第百七十九号
最終改正 平成二十六年十二月十七日―総務省告示第四百三十二号
かつて絵解きしたもので「抄録の誤り」を説明しますと,以下の二つがゴッチャにされています:
・部分改正をぶつけたH26告示432
・生き続けているH21告示179
...間違ってますね.JARL/CQ出版の『抄録』.
拡大1.8MHz帯,全モード200Hz幅以下では「ない」です
総務省の図版に書き込みました:(注)は(注)にだけ掛かります.Phone,いけます.
...そう言い切るべく,原本を辿りましょう.
関連する告示が入り乱れていますから,併せて読み解かないとなりません.これ基本.
| 規定する内容 | 抄録では | 正しくは | 備考 | |
| (a) | 占有周波数帯域幅 | H26告示429 | H21告示125 | そのまま |
| (b) | ハムバンド | H26告示430 | H21告示126 | 改正予定 |
| (c) | バンドプラン | H26告示432 | H21告示179 | 改正予定 |
...お察しのとおりで,今回総務省が俎上に置いている
「平成21総務省告示126号」「平成21総務省告示179号」を
『抄録』で探そうとしても,みつかりません.
抄録が間違ってどうすんじゃ!
...末尾でまとめます.
という吊し上げはさておき,これらのうち,今回スルーされている(a)を紐解きます.
占有周波数帯域幅 の規定
Internet availableです.この告示は今回は変更されません:無線設備規則別表第二号第54の規定に基づくアマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値
平成21年03月17日 総務省告示第125号
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72ab05031.html
...かいつまみますと,
・A1A … 0.5kHz幅
・その他のモード … リンク先の表中のとおり――例:J3Eは3kHz幅――で,
そのすべてに対して,以下の「注1」が掛かっています:
注1 135.7kHzから137.8kHzまで、472kHzから479kHzまで及び1,907.5kHzから1,912.5kHzまでの周波数の電波を使用する場合の占有周波数帯幅の許容値は、占有周波数帯幅の許容値の項に規定する値にかかわらず、200Hz以下とする。
つまり/反対に言えば,1,907.5~1,912.5kHz「以外」は,この200Hz幅の制限を受けません.
今回この占有周波数帯域幅の告示は改正されませんから,いまの制限のまま残ります:
「1,907.5~1,912.5kHzでは,CW以外の全モードは,200Hz幅以下ね」
……(1)
バンドプランとの合わせ読み
一方H21告示179(バンドプラン)の規定(『別添5』)によりますと,1,907.5~1,912.5kHzで許されるのは,新/旧変わりなく,以下のモードだけです:A1A F1B F1D G1B G1D ……(2)
(1)(2)を合わせて解釈しますと,占有周波数帯域幅の規定は,より具体的には,以下のとおりとなります:
1,907.5~1,912.5kHzでは,
・A1A … 0.5kHz幅
・F1B F1D G1B G1D … 200Hz幅
これを絵解きしているのが,冒頭に引用した総務省の図版です.
いままでがこうで,これからもこうです.
くどいようですが,200Hz幅制限の対象が,1,907.5~1,912.5kHz「以外」に広がることは,ありません.
余談ですが,H26の部分改正――これがH26告示429――の際に,100Hz幅から200Hz幅に広げられています(施行はH27).
ハムバンドの新規定の注記
大きな話ではありませんが,『別添4』(H21告示126)の改正案で,「注1」の内容が割愛されていますので,念のため引っ張ってきました.| 案 | 現 | ||
|---|---|---|---|
| 3 | 1,910kHz | 1,800kHz から1,875kHz まで及び1,907.5kHz から1,912.5kHzまで(注1、注2) | 1,810kHz から1,825kHz まで及び1,907.5kHz から1,912.5kHzまで(注1) |
| 4 | 3,537.5kHz | 3,500kHzから3,580kHzまで、3,599kHzから3,612kHzまで及び3,662kHzから3,687kHzまで(注1、注3) | 3,500kHzから3,575kHzまで、3,599kHzから3,612kHzまで及び3,680kHzから3,687kHzまで(注1) |
...とある中で,「注」についてひらたく言いますと以下のとおりです:
・注1 … サテライトはダメよ
・注2 … 1,825~1,875kHzは二次分配よ
・注3 … 3,575~3,580kHz・3,662~3,680kHzは二次分配よ
すでにこれらのバンドで免許を受けている局は,そのモード内である限りは何の手続きをせずとも,拡張バンドでオンエアできます〔「H21告示126の改正案」の附則〕.
抄録 vs 正規
ダメですねぇorz占有周波数帯幅 の告示
今回の改正には含まれない告示です.H21告示125.ところが抄録では,H26告示429と誤記しています.
| 抄録 | 正しくは |
|---|---|
| アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値 (無線設備規則別表第二号第54) 平成二十六年十二月十七日―総務省告示第四百二十九号 | 無線設備規則別表第二号第54の規定に基づくアマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値 (平成二十一年三月十七日) (総務省告示第百二十五号) https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72ab05031.html |
| 無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第54の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を次のように定める。 | [同左] |
法令番号そのものを改竄してしまうのはダメでしょう.正しくは...
平成二十一年三月十七日―総務省告示第百二十五号
最終改正 平成二十六年十二月十七日―総務省告示第四百二十九号
ハムバンド の告示
『別添4』(H21告示126) 関連です.抄録では,H26告示430と誤記しています.| 抄録 | 正しくは |
|---|---|
| アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別 (施行規則第十三条の二) 平成二十六年十二月十七日―総務省告示第四百三十号 | 電波法施行規則第十三条の二の規定に基づくアマチュア局が動作することを許される周波数帯 (平成二十一年三月十七日) (総務省告示第百二十六号) https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72ab05041.html |
| 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条の二の規定に基づき、アマチュア局が動作することを許される周波数帯を次のように定め、平成二十七年一月五日から施行する。 | 電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十三条の二の規定に基づき、アマチュア局が動作することを許される周波数帯を次のように定め、平成二十一年三月三十日から施行する。 なお、昭和五十七年郵政省告示第二百八十号(アマチュア局が動作することを許される周波数帯を定める件)は、平成二十一年三月二十九日限り、廃止する。 |
本文も違っています.
“抄録”なのだから許される?のかもしれませんが,法令番号そのものの改竄は,やはりダメでしょう.
正しくは...
平成二十一年三月十七日―総務省告示第百二十六号
最終改正 平成二十六年十二月十七日―総務省告示第四百三十号
バンドプラン の告示
『別添5』(H21告示179) 関連です.抄録では,H26告示432と誤記しています.| 抄録 | 正しくは |
|---|---|
| アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別 (運用規則第二百五十条の二) 平成二十六年十二月十七日―総務省告示第四百三十二号 | 無線局運用規則第二百五十八条の二の規定に基づくアマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別 (平成二十一年三月二十五日) (総務省告示第百七十九号) https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72ab05321.html |
| 無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百五十八条の二の規定に基づき、アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を次のように定め、平成二十七年一月五日から施行する。 | 無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第二百五十八条の二の規定に基づき、アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を次のように定め、平成二十一年三月三十日から施行する。 なお、平成十五年総務省告示第五百八号(アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める件)は、平成二十一年三月二十九日限り、廃止する。 |
本文も相違(“抄録”ならば許されるのだろうか?).
正しくは...
平成二十一年三月二十五日―総務省告示第百七十九号
最終改正 平成二十六年十二月十七日―総務省告示第四百三十二号
かつて絵解きしたもので「抄録の誤り」を説明しますと,以下の二つがゴッチャにされています:
・部分改正をぶつけたH26告示432
・生き続けているH21告示179
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