R2告示151(体験臨時局)
今回,新規に制定されました.
(1) レシプロ も,
(2) ARISSスクールコンタクトの臨時局 も,
(3) 今回新しく制度化された体験臨時局 も,
(4) 大きなイベントでレシプロ「非」対象国のハムが運用できる記念局 も,
すべて一緒です.
「電波法」そのものには,さほど面白いことは書いてなくて,たいがい「省令で定めるからね」となっています.
で「省令」を見に行くと,これまた たいがい「告示するからね」となっています.
そういった関係を縦に辿ったのがこの図です:

すなわち「電波法」には――
a. アマチュア無線やりたいの?だったら従免とってね
b. 外国資格でもやっていいかも
c. もっとほかの場合でもやっていいかも
――程度しか書かれていません.
これらの起点のうち,「体験臨時局」絡みは当然 c.です.
この“ワイルドカード”を使うと,「従免がなくてもアマチュア局が操作できる」ようになります.
さて,
それを一旦「施行規則」で受けますが,そこには――
指揮者が必要よ.
あとは告示ね♪
――と書かれており,基本「告示」に丸投げされています.
その「告示」の一つが,今回の新設の「R2告示151」です.
これは従来の
・ARISSスクールコンタクトの臨時局 (H14告示154)
・大きなイベントでの外国人ハムが運用できた記念局 (都度告示)
の仕掛けと,同じです.
・臨時局は89局ありました.
(うち8N2Wは,辞退・非実施.)
・その外数で,記念局との兼用の局が2局ありました.
(うち8N9SJは,ARISSスクールコンタクトは中止.)
http://motobayashi.net/8j-station/event_j7.html
99回 ARISSスクールコンタクト
――――――――――――――――――――
89局 ARISSスクールコンタクトの臨時局
+2回 その使い回し
-1局 非実施(8N2W)
8回 一般社団局6局
1回 記念局と兼用(2局中1回:8N23WSJ・8N9SJ(中止))
・8J1WJ 第13回ワールドジャンボリー
・8J3ITU 第14回CCIR総会
・8N1WCY 世界アマチュア無線国際会議
・8J1XPO つくば科学万博
・8N1APT APT(アジア・太平洋電気通信共同体)アマチュア無線セミナー
・8N3ITU ITU京都全権委員会議
・8N0WOG 長野冬季オリンピック
・8J2AI 愛・地球博
・8N23WSJ 第23回ワールドジャンボリー
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72aa33001.html
●外国人――レシプロ非対称国の――ハムが運用できた記念局
http://motobayashi.net/history/kokuji/expo.html
電波法施行規則の規定により臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件を定める告示
○ 総務省告示 第百五十一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の十の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件を次のとおり定める。
令和二年四月二十一日 総務大臣 高市 早苗
無線技術に対する理解と関心を深めることを目的として社団が臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合の条件は次のとおりとする。
1 当該操作を指揮する無線従事者が行うことができる無線設備の操作(モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作を除く。)の範囲内であること。
2 当該操作のうち、連絡の設定及び終了に関する通信操作については当該操作を指揮する無線従事者が行うこと。
縦に辿ろう(ほぼ再掲)
法令上の“大元”は,(1) レシプロ も,
(2) ARISSスクールコンタクトの臨時局 も,
(3) 今回新しく制度化された体験臨時局 も,
(4) 大きなイベントでレシプロ「非」対象国のハムが運用できる記念局 も,
すべて一緒です.
「電波法」そのものには,さほど面白いことは書いてなくて,たいがい「省令で定めるからね」となっています.
で「省令」を見に行くと,これまた たいがい「告示するからね」となっています.
そういった関係を縦に辿ったのがこの図です:

すなわち「電波法」には――
a. アマチュア無線やりたいの?だったら従免とってね
b. 外国資格でもやっていいかも
c. もっとほかの場合でもやっていいかも
――程度しか書かれていません.
これらの起点のうち,「体験臨時局」絡みは当然 c.です.
この“ワイルドカード”を使うと,「従免がなくてもアマチュア局が操作できる」ようになります.
さて,
それを一旦「施行規則」で受けますが,そこには――
指揮者が必要よ.
あとは告示ね♪
――と書かれており,基本「告示」に丸投げされています.
その「告示」の一つが,今回の新設の「R2告示151」です.
これは従来の
・ARISSスクールコンタクトの臨時局 (H14告示154)
・大きなイベントでの外国人ハムが運用できた記念局 (都度告示)
の仕掛けと,同じです.
ARISSスクールコンタクトの臨時局
これまでに99回実施されたうち,・臨時局は89局ありました.
(うち8N2Wは,辞退・非実施.)
・その外数で,記念局との兼用の局が2局ありました.
(うち8N9SJは,ARISSスクールコンタクトは中止.)
http://motobayashi.net/8j-station/event_j7.html
99回 ARISSスクールコンタクト
――――――――――――――――――――
89局 ARISSスクールコンタクトの臨時局
+2回 その使い回し
-1局 非実施(8N2W)
8回 一般社団局6局
1回 記念局と兼用(2局中1回:8N23WSJ・8N9SJ(中止))
外国人ハム――レシプロ非対称国の――が運用できた記念局
9回あります:・8J1WJ 第13回ワールドジャンボリー
・8J3ITU 第14回CCIR総会
・8N1WCY 世界アマチュア無線国際会議
・8J1XPO つくば科学万博
・8N1APT APT(アジア・太平洋電気通信共同体)アマチュア無線セミナー
・8N3ITU ITU京都全権委員会議
・8N0WOG 長野冬季オリンピック
・8J2AI 愛・地球博
・8N23WSJ 第23回ワールドジャンボリー
参考リンク
●ARISSスクールコンタクトの臨時局https://www.tele.soumu.go.jp/horei/reiki_honbun/a72aa33001.html
●外国人――レシプロ非対称国の――ハムが運用できた記念局
http://motobayashi.net/history/kokuji/expo.html
電波法施行規則の規定により臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件を定める告示
○ 総務省告示 第百五十一号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の十の規定に基づき、アマチュア局の無線設備の操作を行う場合の条件を次のとおり定める。
令和二年四月二十一日 総務大臣 高市 早苗
無線技術に対する理解と関心を深めることを目的として社団が臨時に開設するアマチュア局の無線設備の操作をその操作ができる資格を有する無線従事者の指揮の下に行う場合の条件は次のとおりとする。
1 当該操作を指揮する無線従事者が行うことができる無線設備の操作(モールス符号を送り、又は受ける無線電信の操作を除く。)の範囲内であること。
2 当該操作のうち、連絡の設定及び終了に関する通信操作については当該操作を指揮する無線従事者が行うこと。
この記事へのコメント
私が南大塚の関係者だったら、「この際うちの担当部門でレクして」とお願いします。