意見:大矢理事決議案8 局免の携帯

議案8
『無線局免許状の備付け場所に関する電波法施行規則第38 条第3 項の規定の改正についての決議(案)』
https://jarl2020.files.wordpress.com/2019/07/20190717e784a1e7b79ae5b180e5858de8a8b1e78ab6e381aee58299e4bb98e5a0b4e68980e381abe996a2e38199e3828be99bbbe6b3a2e6b395e696bde8a18ce8a68fe58987e694b9e6ada3.pdf

につきまして.

●反対

●理由
 - これまでの緩和に逆行します.

 - アメリカではすでに免許は紙では発行されず,インターネット上に存在
  するのみです(免許人自身による印刷は可).
  そういった「さらなる緩和」に向けた道を狭めかねません.

●代案
・「いまでは『無線従事者免許証』だけの携帯で構わない」旨の“カード”を,
 JARL and/or 関連団体名義で発行します.
 - どうせ「何かを持たせたい」ということなのであれば,
  『無線局免許状』ではなく,それに代わって,
  「いまでは『無線従事者免許証』だけの携帯で構わない」という,
  警察官などむけの説明資料とします.

 - アマチュア局の免許人本人に対しても,「『無線従事者免許証』の携帯」
  を啓発する意味も持たせ(られ)ます.一石二鳥.

 - 大きさは,『無線従事者免許証』と同じとし,携帯しやすいものとします.
  二つ折りとしても可.

 - PDF でダウンロード提供する手もあります.

 - 省令改正に訴えるよりも,準備に掛かるリードタイムが短くてすみます.

・すでに,免許人本人の判断によって,以下のような代替策はあります
 - 「無線局免許状のコピー」を携帯する

 - スマートフォンによって『無線局等情報検索』により自局を示す

・あわせて,警察組織などへの
 「いまでは『無線従事者免許証』だけの携帯で構わない」
 という周知活動を,並行して行います.

●“カード”の案20190811ketai.jpg

●【関連】『運転免許証』との比較
・状況
 ○自動車
  更新時(3~5年)に,それまでの制度改正の説明が受けられます.

 ○無線
  それがありません.

・改善案
 再免許時に,総通から「過去5年間の制度改正」を説明した資料を
 同封します.
 A4大で1枚程度のものを想定.

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